特定行政書士とは
行政書士に「特定」の文言がついていると、業務範囲が特定の分野に限定されているように見えるかもしれません。
実際には逆で、特定の分野(行政庁に対する不服申し立て)が追加されたものです。日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」の課程を修了(所定の講義を受講し、考査において基準点に到達)した行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可などに関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成することができます(行政書士法第1条の4第1項第二号及び同条第2項)。
行政不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対し不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続をいいます。
例えば、何らかの許可申請を官公署に提出したところ、許可が出る要件を満たしているにもかかわらず、不許可とされてしまった場合に、その行政庁に対し不許可処分の見直しを求めるものです。
「特定」の付記があると、しっかり学んだ行政書士として、手続き時に行政から一目置かれることもあるようです。


