遺言書作成

●私に遺言書なんて必要かしらとお思いの方も多いのではないでしょうか。
有効な遺言書があることによって、相続発生後の遺産分割協議が不要となり、すぐに遺言の内容を実行することができます。ご自身がお亡くなりになった後の残されたご家族の心理的負担や相続時の諸手続きの労力を、予め軽減しておいてあげることができます。ご家族のために、遺言書をご検討してみてはいかがでしょうか。

遺言を作成しておくメリット
●遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能になる
●自分の希望通りに財産を相続人へ引き渡せる

遺言を作成しておいた方がいいケースとは
●認知症や障害をお持ちのご家族がいる方
●子供のいないご夫婦
●事実婚(内縁)のご夫婦
●配偶者の連れ子がいるご夫婦
●前配偶者との間に子がいる方
●独身の方
●法定相続人がいない方
●海外在住のご家族がいる方
●音信不通のご家族がいる方
●会社を経営されている方
●財産の全部又は一部を特定の人や団体に寄付したい方

遺言書の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言があります。それぞれにメリットデメリットがありますが、相続発生後の手続きまで見据えると公正証書遺言が一番安心です。(秘密証書遺言は実務上では利用されていないので省略します。)

遺言サポート業務では、遺言の内容や相続人関係の整理、必要書類や資料の準備等のサポートから、遺言の内容に不備がないかの内容確認まで、有効な遺言を作成できるようサポートいたします。
公正証書遺言で作成する場合は、ご要望をお伺いのうえ、公証役場との遺言内容の確認や日程調整等を行い、遺言作成当日も当職が立ち会いますので、スムーズに公証役場での遺言作成まで行えます。ご要望があれば、証人もこちらで手配いたしますので、お申し付けください。

自筆証書遺言

遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です
(財産目録については、遺言者本人がパソコン等で作成してもよく、通帳の写しを添付することもできます。財産目録の各頁に署名押印する必要があります。但し、民法が改正され、施行された平成31年1月13日以降の作成分に限ります。)詳しくは、こちら
令和2年7月10日から法務局にて遺言書保管制度が開始されています。詳しくは、こちら

公正証書遺言

遺言者が、公証人役場に出向き、遺言の内容を話し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです(公証人に出張してもらうことも可能です。病室等での作成も可能なので、意思能力さえあればかなりの高齢者でも作成は可能となります。)

公正証書遺言
(書く人は面倒、残された人は安心)
自筆証書遺言
(書く人は簡単、残された人は大変)
メリット・公文書として強力な効力をもつ
・家庭裁判所での検認手続き不要
・相続発生後すぐに遺言の内容を実行できる
・原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない。
・手軽に書ける
・費用がかららない
・誰にも知られずに作成できる
デメリット・費用がかかる
・2人以上の証人が必要(成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれない)
・不明確な内容になりがち
・様式の不備で無効になるおそれがある
・紛失・改ざんのおそれがある
・家庭裁判所での検認手続き必要(法務局での保管制度の利用で検認不要)
・遺言能力等をめぐる紛争が起こりやすい

●費用

自筆証書遺言内容チェック20,000円
自筆証書遺言作成サポート30,000円
公正証書遺言作成サポート(公証役場手数料が別途かかります)80,000円
公正証書遺言証人(一名につき)1,5000円
遺言執行者指定50,000円
遺言執行相続財産の1%

家族信託契約

高齢化が進む現在、認知症を心配するご家族が増えています。
家族信託は、認知症になってしまう前に、ご本人とそのご家族で”生前の財産管理”と”亡き後の財産承継”について決めておける制度です。
障害者の親なき後の対策の一つとしても利用されています。

任意後見契約

ご本人の判断能力が十分なうちに、予めご本人が選んだ人(任意後見人)に、判断能力が低下した場合に代わりにしてもらいたいことを決めておく契約です。ご本人の信頼する人に確実に後見人になってもらうことができます。

成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所によって後見人が選ばれ後見が開始される制度です。後見人は財産管理と身上監護を行います。