相談室

障害福祉サービス事業の中で、相談室を設けることが必須の事業は多くあります(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など)。
「指定障害福祉サービス事業等に係る基準省令」第81条第2項第2号で、相談室の要件として、「室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること」と規定されています。東京都の基準条例等も同様の規定です。

東京都の運用では、相談室には、天井高の壁が必要とされます(東京都「指定申請等の手引き」記載)。相談室内では個人情報の含まれる談話をするので、「談話の漏えいを防ぐため」、個人情報保護のためという理由です。
ある物件で、蛍光灯の取り換えのために、天井高の壁を設けることが難しいケースがありました。その場合でも、工夫して(!)天井高の壁を設けるよう指導されました。

一方で、四国のとある県では、相談室の壁はカーテンでよい、とされました。指定権者によって運用が大きく異なります。

物件を決める前に、指定権者に確認することをお勧めします。
弊所サービスは、全国対応可能です。

ちなみに、私が利用者なら、天井高の壁のある個室で相談したいなぁと思いました。