一時支援金の事前確認を行う機関(登録確認機関)です

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されます。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
申請受付期間 2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
詳しくは、こちら


弊所は、一時支援金の登録確認機関です。
登録確認機関とは、一時支援金の申請に必須の事前の確認を行う機関であり、
不正受給や一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐために事前の確認を行います。
事前確認をご希望の方は、お問い合わせページまたはお電話にてご連絡ください。


事前確認には、一時支援金ホームページの登録画面より発番された申請ID番号が必要です。
次の書類をご準備ください。

①個人事業主の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票+健康保険証)
 法人の場合は、履歴事項全部証明書

②収受日付印のある確定申告書類の控え(2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含むすべてのもの)

帳簿書類(2019年1月から2021年対象月までの各月の売上台帳、請求書、領収書など)

通帳(2019年1月以降の事業の取引を記録しているもの)

宣誓・同意書(自署したもの)

取引先情報一覧(2019年~2021年の各年1~3月における顧客の情報がわかるもの)

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