業務継続計画の策定、令和6年4月から義務化

障害福祉サービス事業所等においては、業務継続計画(BCP)の策定が、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間の努力義務期間を経て、令和6年4月1日から完全義務化されます。

障害福祉サービスは、障害者・その家族等の生活を支える上で欠かせないものです。
感染症や非常災害の発生時においても、サービスが安定的・継続的に提供されることが求められています。

弊所では、日常業務にお忙しい事業者様のために、業務継続計画の作成を承ります。
お気軽にお問い合わせください。

法令上の根拠:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
(業務継続計画の策定等)
第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

※障害福祉サービスの各事業に、本条が準用されています。