印鑑登録

《親なきあと対策~その1 印鑑登録》
相続手続きには、印鑑登録証明書が必要となる場面があります。
障害のあるご本人の実印を住民票のある市区町村に登録しておくと、いずれ必要となるときのために安心です。
15歳以上なら未成年でも印鑑登録ができます。ただし、住民票が他市区町村に移ると登録し直す必要がありますので、引越す予定がなくなった時点で登録するのがおすすめです。

印鑑登録の申請は、印鑑登録をする本人が行うのが原則ですが、やむをえない場合は代理人が申請できます。
本人と一緒に役所に行けば1日で登録できます。
本人が役所に行けない場合は、代理人による申請で登録できますが、その場合は二回、役所に行く必要があります。

代理人(親など)による登録申請の流れ
一回目:印鑑登録申請書を提出
〈持参するもの〉
①印鑑登録申請書(事前に、本人に申請者氏名欄に自署してもらう。他の部分は親が記入して大丈夫です。)
②登録する印鑑
③委任状(事前に、本人に委任者氏名欄に自署してもらう。他の部分は親が記入して大丈夫です。)
④代理人の本人確認書類

後日:役所から本人宛に「印鑑登録証交付照会書・回答書」が自宅に郵送される。

二回目:印鑑登録証交付照会書・回答書を申請窓口へ持参(照会書発行日から1か月以内) ⇒ 印鑑登録証(カード)の受領
〈持参するもの〉
①「印鑑登録証交付照会書・回答書」(事前に、本人に回答者氏名欄に自署してもらう。他の部分は親が記入して大丈夫です。)
②委任状(事前に、本人に委任者氏名欄に自署してもらう。他の部分は親が記入して大丈夫です。)
③代理人の本人確認書類
④登録者本人の本人確認書類
⑤代理人の印鑑

一回目の申請から印鑑登録証(カード)の受領まで早ければ1週間以内で完了します。