法人所在地の変更&障害者GHユニット所在地の変更
新築建物へ、法人所在地&障害者GHユニットごと丸っと移転する場合で、建物完成後すぐに営業開始したいとき、どのように進めればよいでしょうか?(東京都の場合)
~建物建築中~
①事前の来庁相談(東京都福祉保健財団へ)
②物件の賃貸借契約締結
③変更届(障害者GHユニット所在地)
~建物完成後~
④GHユニットの現地確認(東京都福祉保健財団による)
⑤法人の本店移転登記申請(④と前後することあり)
⑥変更届(法人所在地)
同じ「所在地」変更でも、変更届を2度に分けることがポイントです。
法人所在地の変更届では、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が必要ですが、1度目の変更届の段階では建物建築中のため、まだ本店移転登記申請もできていない状態です。
弊所では、お忙しい事業者様のお手伝いができます。詳しくはお問合せください。

