相談室

障害福祉サービス事業の中で、相談室を設けることが必須の事業は多くあります。
「指定障害福祉サービス事業等に係る基準省令」第81条第2項第2号で、相談室の要件として、「室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること」と規定されています。

東京都の場合、相談室には、天井高の壁が必要とされます。相談室内では個人情報の含まれる談話をするので、「談話の漏えいを防ぐため」、個人情報保護のためという理由です。
ある物件で、蛍光灯の取り換えのために、天井高の壁を設けることが難しいケースがありました。その場合でも、工夫して(!)天井高の壁を設けるよう指導されました。

一方で、四国のとある県では、相談室の壁はカーテンでよい、とされました。指定権者によって大きく異なることに驚きました。

物件を決める際には、事前に指定権者に確認することをお勧めします。
弊所サービスは、全国対応可能です。

ちなみに、私が利用者なら、天井高の壁のある個室がいいなぁと思いました。