サービス管理責任者の変更

変更後10日以内に変更届出書を提出する必要がありますが、東京都の場合、提出前に東京都福祉保健財団へ事前相談が必要とされています。

特に、指定後すぐにサービス管理責任者を変更する場合は、いわゆる「名義貸し」を疑われることもあり、注意が必要です。

それでも、急な体調不良等やむを得ず変更せざるを得ない場合もあると思います。その場合は、事前に財団に相談しましょう。変更に至るまでの経緯や理由、事業者としての今後の再発防止策の説明を求められることがあります。