障害福祉サービス事業所の現地確認
指定協議説明会(年6回程度の開催)への出席(東京都の場合) ⇒ 事業計画書の提出(指定3か月前) ⇒ 指定申請書類の提出(指定2か月前) ⇒ 現地確認(指定前月) ⇒ 指定 の流れです(書類不備や人員配置の不足等があると1か月単位でずれ込みます)。
現地確認では、事業所が設備基準と運営基準を満たしているか、実際に現地で確認されます。内装工事、備品の搬入、消防設備の設置を完了しておきましょう。指定日(現地確認日の翌月1日)から、定員いっぱいの利用者が来ても受け入れ可能な状態が必要です(現実には、指定月に定員が埋まることは、ほぼありませんが)。
具体的には、以下の通りです。
●提出済みの書類(事業計画書、指定申請書類)どおりであるか
・図面どおりに、設備備品の配置がされているか
・背の高い家具には転倒防止対策がされているか
・2階以上の事業所の場合、窓に転落防止対策がされているか
●必要な掲示物が正しく掲示されているか
・運営規程の概要
・従業者の勤務体制
・協力医療機関、協力歯科医療機関
・その他の利用者等のサービスの選択に資すると認められる重要事項(緊急時の連絡先、苦情相談窓口、虐待等通報窓口、事故発生時の対応、第三者評価の実施状況、避難経路など)
なお、運営規程や重要事項説明書は、ファイルなどに綴じて見やすい場所に設置することも可能です(詳しくは指定権者にご確認ください)。

