特定防火対象物

障害福祉サービス事業で使用する建物は、特定防火対象物(消防法施行令 別表第一 6項ロ又はハ)に該当します。
賃貸物件の場合、賃貸借契約前に管轄の消防署へ建物図面を持参して、必要な消防設備等を確認します。