学校法人の理事会・評議員会
令和5年改正私立学校法が令和7年4月1日に施行されました。それに伴い、令和7年度には、各学校法人では一斉に寄附行為を変更しました。理事会・評議員会の同日開催は、原則として不可となりました(私立学校法第70条第4項)。
令和8年度以降、5月又は6月に開催する定時評議員会につきましては、理事会開催日から1週間以上の間隔を空ける必要があります。
弊所では、理事会・評議員会の開催通知やスケジュール確認、議事録作成等のお手伝いが可能です。お気軽にお問い合わせください。
令和5年改正私立学校法が令和7年4月1日に施行されました。それに伴い、令和7年度には、各学校法人では一斉に寄附行為を変更しました。理事会・評議員会の同日開催は、原則として不可となりました(私立学校法第70条第4項)。
令和8年度以降、5月又は6月に開催する定時評議員会につきましては、理事会開催日から1週間以上の間隔を空ける必要があります。
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