定員の増加
障害者グループホーム(共同生活援助)で、定員を増加する場合、東京都では変更届提出の前に事前相談(来庁)が必要です。
・来庁時相談シート①事業概要
・来庁時相談シート②事業計画書
・物件の図面
・物件の周辺地図
を持参して事前相談に臨みます。
定員増で気を付けるポイント
◎大規模住居等減算に該当するか
・定員8人以上は、介護サービス包括型と外部サービス利用型の場合、所定単位数の95%を算定
・定員21人以上は、所定単位数の93%を算定
・定員21人以上(一体的な運営が行われている場合)は、介護サービス包括型と日中サービス支援型の場合、所定単位数の95%を算定
◎サービス管理責任者の勤務時間数は足りているか
定員増によって、サービス管理責任者の勤務時間数が不足することにならないか、注意が必要です。
サービス管理責任者の必要勤務時間数=定員÷30×常勤職員の1週間の勤務時間数
です(小数点以下繰り上げ)。
サービス管理責任者の必要人数は、
利用者数が30人以下の場合、1人
利用者数が31~60人以下の場合、2人
です。
◎人員配置体制加算に変更がないか
・なし
・世話人の配置7.5:1以上
・世話人の配置12:1以上
・世話人の配置20:1以上
・世話人の配置30:1以上

