2026年4月7日 / 最終更新日時 : 2026年4月7日 hirano 障害福祉サービス 管理者が引っ越ししたとき 障害福祉サービス事業所の管理者の住所変更は、指定権者に届出が必要です。法人代表者、サービス管理責任者も同様です。人が変わったときは、当然に届出をしますが、住所のみ変更の場合は忘れがちです。お忘れないようご確認ください。
2026年4月2日 / 最終更新日時 : 2026年4月2日 hirano 障害福祉サービス 転貸借物件の場合 障害福祉サービス事業所用に借りる物件が、転貸借物件であるとき、確認書類としては転貸借契約書のみで足りることが多いですが、指定権者によっては、原契約書や三者覚書(三者とは、原賃貸人、原賃借人(転貸人)、転借人)の提出が必要 […]