転貸借物件の場合
障害福祉サービス事業所用に借りる物件が、転貸借物件であるとき、確認書類としては転貸借契約書のみで足りることが多いですが、
指定権者によっては、原契約書や三者覚書(三者とは、原賃貸人、原賃借人(転貸人)、転借人)の提出が必要とされることがあります。
その際に確認されるポイントは、
・転貸借が禁止事項となっている場合、転貸借の禁止が解除されているか
・使用目的
です。指定権者によっては、使用目的に具体的に障害福祉サービス事業名の記載が要求される場合があります。「事務所」で足りる場合もありますので、具体的に指定権者に確認することをお勧めします。

