事業者の責務
指定障害福祉サービス事業者等は、
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。(障害者総合支援法第42条第1項)
その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。(同法同条第2項)
障害者等の人格を尊重するとともに、障害者総合支援法又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。(同法同条第3項)
昨今、ひどい事業所のニュースを見聞きすることがありますが、障害福祉サービス事業それ自体が、同法に基づくものですから、同時に責務も当然に負っています。お金儲けのために始めるにしても、始めるからには責任をもって始めなければ、結局、お金儲けどころではなくなり、悲しい結末になってしまいます。一方で、お金儲けのために始めたとしても、障害者支援がとても上手でマッチングすることもあります。得意や好きが活かせる仕事ができることを応援しています。

