在宅でのサービス提供(就労移行支援、就労継続支援(A型、B型))
在宅支援は、利用者が在宅でのサービス利用を希望する場合であって、かつ、市区町村(支給決定権者)がその利用者にとって在宅でのサービス利用による支援効果が認められると判断した場合に限って、認められます。
在宅支援は、コロナ禍での対応として令和2年から認められるようになりました(令和9年度障害福祉サービス等報酬改定において見直しを行うことが検討されています)。
支給決定については、利用者が市区町村に申請します。
事業者が在宅支援について運営規程や職員体制等を整えていても、現在は、支給決定権者である市区町村がNGを出すケースが出てきていると聞きます。市区町村は、支給決定の判断について独自のルールを定めている場合があるようです。
在宅支援には、次の全てを満たす必要があります(記録で分かるようにしておく)。
1.市町村が在宅利用の効果を認めた利用者であること
本人が希望するだけでなく、「在宅利用による支援効果がある」と市町村が判断していること。
2.在宅で行う作業・訓練メニューが確保されていること
生産活動や能力向上のための訓練メニューが用意されていること。
(職員が在宅訓練・支援の環境を整えるために必要な知識を身に付けていること前提)
3.1日2回以上の支援
連絡、助言、進捗確認等を1日2回以上行い、日報を作成すること。
4.急時対応ができること
緊急時に事業所が対応できる体制を整えていること。
(利用者の急変といった緊急時の対応手順や連絡先、利用者からの連絡・相談窓口と対応フローをあらかじめ整理し、職員・利用者に周知しておくこと。在宅利用者の居住地域と事業所の距離は極端な遠隔でないこと。)
5.随時相談できる体制
作業や訓練で疑問が生じたとき、訪問や連絡により支援できること。
(利用者の訓練等の状況が常に見えるわけではないことから、きめ細かな状況確認が必要となるため、利用者自身が不明点や不満を表現しにくい場合も想定し、個別に連絡・フォローができるよう体制を整えておくこと。)
6.週1回以上の評価
訪問、通所、電話・パソコン等のICTを使って、少なくとも週1回は評価を行うこと。
7.月1回以上の訪問または通所
原則として月の利用日数のうち1日は、訪問または通所により訓練目標の達成度評価を行うこと。

