障害福祉サービス事業の定款表記について
「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と定められています(民法34条)。
そして、障害福祉サービス事業者として指定を受けるには、法人格が必要です(障害者総合支援法施行規則34条の21)。社会福祉事業として安定的な経営が求められており、個人で指定を受けることはできません。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づいて、障害福祉サービス事業者として指定を受けるため、定款及び登記簿謄本の目的には、法律に基づく正確な記載が必要となります。目的文言の表記には、十分にお気を付けください。指定を受ける際には、一文字違いでも修正が要求されます。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を行う場合、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」が、最も広く取り扱える表記例です。
※社会福祉法人と医療法人における定款表記には留意事項があります。お問合せください。