就労継続支援A型及び就労継続支援B型における管理者の要件

管理者の要件の一つに、「企業を経営した経験を有する者」があります。
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)及び就労移行援事業所における管理者の要件が、
①社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者
②社会福祉事業に2年以上従事した者
③これらと同等以上の能力を有すると認められる者
であるのに対し、
就労継続支援A型及び就労継続支援B型における管理者の要件は、①~③に加えて、「企業を経営した経験を有する者」があります。いずれかの要件で、管理者になることができます。

経営の経験年数について、明確な決まりはないそうです(東京都の場合)。個人的には、障害者を受け入れる事業をするからには、安定経営が求められますので、3年以上など一定程度の経験年数が必要であって欲しいと感じています。

弊所では、既存事業の経営に加えて、新たに就労継続支援事業を始めたいというご依頼が増えています。