新規指定の就労継続支援B型サービス費について

就労継続支援B型サービス費は、当該指定就労継続支援B型事業所における
①利用定員
②人員配置
③前年度の平均工賃月額
に応じて基本報酬を算定します。原則毎年度の4月に、就労継続支援B型サービス費の区分の届出を行います。

新規指定の場合は、初年度の1年間(年度途中に指定された事業所は、初年度及び2年度目の1年間)は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定します。ただし、支援の提供を開始してから6月経過した月からその年度の3月までの間は、その6月間の実績である平均工賃月額に応じて、基本報酬を算定することが可能です。
6月間の実績が平均工賃月額が10,000円以上になったら、変更届を提出して、基本報酬をアップすることができます。