指定権者はどこ?

指定権者がどこであるか(どこに指定申請するか)は、法人の本店所在地ではなく、事業所の所在地で考えます。
障害福祉サービス事業の指定は、都道府県知事※が行います(障害者総合支援法第29条1項)。
そして、申請書類は「事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と規定されています(障害者総合支援法施行規則第34条の7等)。

弊所のサービスは全国対応可能です。弊所では、専門家として当然ながら、障害者総合支援法のみならず、都道府県条例等で定める基準等を確認して手続きを進めてまいります。

※指定都市、中核市、児童相談所設置市については、大都市等の特例により、それぞれ各市長が指定を行います(障害者総合支援法第106条、同法施行令第51条)。

障害福祉サービス

前の記事

便所
障害福祉サービス

次の記事

交流室