障害福祉サービスで守るべき法律とは?

障害福祉サービス事業の指定を受けるには、サービスの種類により、障害者総合支援法又は児童福祉法、及び同法に基づく基準等を満たすことが必要です。
その他、建築基準法、消防法、労働基準法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法等の関係法令の遵守も必要になります。食品を扱う場合は、食品衛生法等の遵守も必要になります。

指定の際には、これらの法令や事業の理解ができているか、書類及び面談にて確認されます。
既に開設している事業所において、
①指導検査や監査の途中であり、改善が確認できない場合
②虐待通報を受け調査中の場合又は虐待認定をされた場合
③人員設備基準や定員等を遵守しない等運営状況が悪い場合
④経営状況が悪い場合
⑤変更届等の届出が速やかに行われず滞っている場合
は、申請者が法令や基準に従って適正な運営ができることが確認できないため、指定が遅れたり、もしくは指定ができないことがあります。
まずは、既に開設している事業所の運営を適正に行う必要があります。