食事提供体制加算
食事提供体制加算は、収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が栄養面等に配慮した食事提供体制を整えたうえで食事を提供した場合に算定できる加算です。
【対象サービス】
・生活介護
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労選択支援
・就労移行支援
・就労継続支援A型・B型
・短期入所
原則として、施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定しますが、施設外で調理されたものについても、一定の衛生管理・調理方式により提供されたものに限り算定可能です。
【対象となる調理方式】
・クックチル(施設外で調理・冷却)→施設内で再加熱
・クックフリーズ(施設外で調理・冷凍)→施設内で再加熱
・真空調理(施設外で真空パック・低温調理)→施設内で再加熱
・クックサーブ(温かい状態で配送→提供)
※単に、出前や市販の弁当を購入して提供する方法は、対象外
外部委託や調理加工品を利用して算定するためには、以下の運用ルールをクリアする必要があります。
人員配置の区分(勤務時間の切り分け): 調理員を配置せず、生活支援員等が湯煎や配膳等の作業を行う場合、その作業時間は生活支援員等としての勤務時間(人員配置基準のカウント対象時間)に含めることはできません(調理に要した時間は、支援員の時間から差し引く必要があります)。
業務委託契約の締結: お弁当業者や調理加工品の委託先(業者)との間で、適切な業務委託契約が締結されていること。
管理栄養士等による献立管理: 委託先(業者)において、管理栄養士又は栄養士が献立作成や確認を行っていること。
【届出】
事前に指定権者へ体制届(変更届)を提出する必要があります。
【確認事項】
① 利用者の心身の状況及び嗜好を把握し考慮している
② 献立に基づき適切な時間に提供している
③ 管理栄養士等が献立を確認している
④ 利用者ごとの摂食量を記録している
⑤ 体重又はBMIを概ね6月に1回記録している
⑥ 個別支援計画に食事提供が位置付けられている

