令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算
処遇改善計画書の作成ご依頼を承ります。あと数件で締め切ります。
ご希望の障害福祉サービス事業者様はお早めにご連絡いただけますと幸いです。
※締め切りました。
処遇改善計画書は、毎年度、提出することが必要です。
令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに提出が必要です。
6月分からは前月15日までに提出すれば、翌月分から算定可能となります。
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処遇改善計画書は、毎年度、提出することが必要です。
令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに提出が必要です。
6月分からは前月15日までに提出すれば、翌月分から算定可能となります。