自己評価制度
「自己評価は、就労継続支援B型事業所でも必須ですか?」という質問を顧問先様よりいただきました。
就労継続支援B型、居宅介護、生活介護など障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスでは、児童福祉法と同一内容の「自己評価の実施・公表」を一律に義務付ける規定はありません。
一方、児童福祉法に基づく障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)では、自己評価及び保護者評価並びに評価を受けて図った改善内容の公表は明確に「義務」となっています。
障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて
もっとも、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスでは自己評価が義務ではないとしても、指定障害福祉サービス事業者は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない、とされています(指定基準省令、各基本方針)。

