地方公共団体の事業所訪問

障害福祉サービス事業では、事業所所在地の地方公共団体が、定期的に(概ね3年に1度など)事業所を訪問し、適切な運営状況を確認することが行われます。本日は、事業所様に同席させていただきました。

・事業所の人員配置や運営等の状況
・利用者の支援の状況
・利用者負担額に関すること
等が区職員により確認されました。

事業所訪問の根拠法は、障害者総合支援法第10条第1項と地方自治法第221条第2項です。
条文を抜粋して見てみます。

障害者総合支援法第10条第1項(抄)
「市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービスを行う者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

地方自治法第221条第2項(抄)
「普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。

地方自治法としては、予算の執行の適正を期するためなんですね。人員基準、運営基準等を満たしていない事業所に予算を使うのはNG!ということ。仕組み、法律ってとても面白いです。そもそも障害福祉サービス事業は、障害者総合支援法に基づくサービスなので、障害者支援が目的であることは、大前提です。