医療法人が設置する障害福祉サービス事業

医療法人も障害福祉サービス事業と親和性が高いです。特に医療的ケアが必要な障害者(児)や、精神障害・発達障害のある方を対象とした障害福祉サービスにおいて、その強みが存分に活かされ、利用者さんも安心して利用できる事業所となります。

1.メンタルクリニックによる事例
精神科医療を行う法人が、退院後の地域生活移行や社会復帰を切れ目なくサポートするために障害福祉サービスを併設するケースです。
・精神科訪問看護 + 自立訓練(生活訓練)
・メンタルクリニック + 就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)
・メンタルクリニック + 共同生活援助(グループホーム)

2.小児科・リハビリテーション科による事例
小児医療を行う法人が、「重症心身障害児」や「医療的ケア児(人工呼吸器、胃瘻、吸引などが必要な子ども)」を対象とする障害福祉サービスを併設するケースです。
・小児科・整形外科 + 児童発達支援・放課後等デイサービス(重症心身障害児型)
・小児科 + 短期入所(ショートステイ)

3.地域密着型クリニックによる事例
地域の身近な医療機関が、高齢者向け介護保険サービス(デイケア等)だけでなく、障害福祉分野にも進出するケースです。
・クリニック + 生活介護

    医療法人が行う障害福祉サービスは、医療法人の附帯業務(第42条第5号及び第6号)で、医療法人の定款変更認可申請が必要です。障害福祉サービスの指定申請と併せてご相談ください。