障害福祉サービス事業の行政処分
実地検査 ⇒ 不正が疑われた場合 ⇒ 監査 ⇒ 行政処分 の流れとなります。
監査等の結果、虚偽の指定申請(いわゆる資格者の「名義貸し」や、利用者が来ないからといって基準職員を配置しない等)や架空請求などの不正が判明した事業者に対しては、障害者総合支援法第50条に基づき、「指定の取り消し」等の処分や「改善勧告」等の指導が行われます。障害福祉サービス事業には、公費(税金)が投入されているため、事業者には、当然に義務と責任が伴います。
行政処分を受けると、法人名、法人代表者名等が公表されます。指定を受けた事業所の運営ができなくなるだけでなく、法人としての信頼も大きく損なうことになってしまいます。何より大きな被害を被ってしまうのは、利用者である障害者です。
障害者の支援には、多様な形があります。障害福祉サービス事業を始めなくても、会社経営者なら障害者雇用をしたり、個人でも障害福祉サービス事業所から物品を購入したり、作業を依頼したりすることも可能です。責任をもってできることをしたいし、して欲しいと思います。

