障害福祉サービス事業所の現地確認

指定協議説明会(年6回程度の開催)への出席(東京都の場合) ⇒ 事業計画書の提出(指定3か月前) ⇒ 指定申請書類の提出(指定2か月前) ⇒ 現地確認(指定前月) ⇒ 指定 の流れです(書類不備や人員配置の不足等があると1か月単位でずれ込みます)。

現地確認では、事業所が設備基準と運営基準を満たしているか、実際に現地で確認されます。内装工事、備品の搬入、消防設備の設置を完了しておきましょう。指定日(現地確認日の翌月1日)から、定員いっぱいの利用者が来ても受け入れ可能な状態が必要です(現実には、指定月に定員が埋まることは、ほぼありませんが)。

具体的には、以下の通りです(東京都の場合)。
●提出済みの書類(事業計画書、指定申請書類)どおりであるか
・図面どおりの部屋割り
・設備備品の配置
・鍵付き書庫(個人情報の保管)
・非常災害設備(消防署で求められた設備)の整備
・避難経路の確保

●書類の準備
・利用契約書
・重要事項説明書
・個人情報使用同意書(ひな形)
・個別支援計画書様式(ひな形)
・サービス提供記録(ひな形)
・法定代理受領(ひな形)
・従業者の出勤簿、出張命令簿、休暇届等(勤務実態が確認できる管理体制の整備)

●必要な掲示物が正しく掲示されているか
・運営規程の概要
・従業者の勤務体制
・協力医療機関、協力歯科医療機関
・その他の利用者等のサービスの選択に資すると認められる重要事項(緊急時の連絡先、苦情相談窓口、虐待等通報窓口、事故発生時の対応、第三者評価の実施状況、避難経路など)
なお、運営規程や重要事項は、ファイルなどに綴じて見やすい場所に設置することも可能です。

●その他
・看板、郵便受けに事業所表記
・部屋の表示(相談室兼多目的室など)
・相談室の使用状況(使用中か空室)表示
・家具の転倒防止対策
・2階以上の事業所の場合、窓に落下防止対策
・洗面所に使い捨て紙タオル(共用タオル禁止)

詳しくは指定権者によって異なりますのでご確認ください。