第三者委員とは

第三者委員とは、福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの一つとして、事業所外の立場から、物事を中立・公正に確認し、助言や判断を行う人のことです。

社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないとされています(社会福祉法第 82 条第1項)。

事業所内には、「苦情解決責任者」と「苦情受付担当者」を設置し、
事業所外に、社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を促進するため、「第三者委員」を設置することとされています。
・社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について(◆平成12年06月07日児発第575号社援第1352号障第452号老発第514号)

【選任方法】
第三者委員は、経営者の責任において選任する。

【職務】
ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取

イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知

ウ 利用者からの苦情の直接受付

エ 苦情申出人への助言

オ 事業者への助言

カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言

キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取

ク 日常的な状況把握と意見傾聴

弊所では、事業所外の専門家として信頼できること、士業として守秘義務があること等から第三者委員のお役目をいただくことが増えてきました。お気軽にお問い合わせください。