福祉サービス第三者評価の受審期限は?

障害福祉サービス事業者は、第三者評価を受けることが努力義務とされています(社会福祉法第78条第1項)。
福祉サービス第三者評価とは、事業者でも利用者でもない第三者の多様な評価機関が、事業者と契約を締結し、専門的かつ客観的な立場から、サービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメントの力等を評価することをいいます(東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)第1条)。

東京都の共同生活援助(障害者グループホーム)の場合、「福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること」は、都加算(補助)の助成を受けるための条件の一つです(東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領第14条第1項)。

「3年に1回」とは、新規指定の場合、指定日から3年以内は「みなし期間」とされ、補助要件を満たしているものとみなされます。この間に受審の完了が必要です。この間で受審が完了しない場合、3年を過ぎた月から受審を完了した月までのサービス提供分の都加算が支払われません。

例えば、R7/12/1指定ならR10/11/30までに受審を完了している必要があります。単に受審するだけでなく、受審の完了まで必要なので、早めに評価機関と契約しましょう。
受審の完了は、評価機関が作成する評価調査結果報告書の日付で確認されます。

そして、次の受審期限3年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月1日です。例えば、R10/10/15に受審完了した場合、R10/11/1が起算日となり、R13/10/31が受審期限となります。「受審を完了した月」とは、評価機関が作成する評価調査結果報告書の日付を含む月のことです。