障害者グループホーム事業所の範囲(東京都)
障害者グループホーム(本体住居、最低定員4名以上)には、ユニットやサテライト型住居の追加が可能です。
ユニットとは、居室及び居室に近接して設けられ、相互に交流を図ることができる設備により、一体的に構成される生活単位のこと。
ユニットの定員は、2名以上10名以下。
サテライト型住居とは、一人暮らしに近い形態の住居形態のことで、定員は1名。
1つの本体住居に2か所まで設置可能。本体住居の定員が4名以下の場合は1か所まで設置可能。
本体住居から、入居者が概ね20分(入居者が利用可能な移動手段で)で移動可能な距離の範囲内に設置する必要があります。
本体住居とユニット及びサテライト型住居が、同じ指定事業所として一体的なサービス提供に支障がない範囲は、本体住居からおおむね30分以内で移動できる距離が目安とされています。この距離は、緊急時にサービス管理責任者が適切に対応できる範囲を想定しています。
※サービス管理責任者は、利用者の数を30で除した数以上に必要(利用者が30人以下なら1人、31~60人以下なら2人)。
世話人が同日に複数の住居を行き来する場合は、概ね10分で移動できる範囲内にあることが求められます。
夜間支援体制の範囲は、複数のグループホーム(住居数は5ヵ所、利用者は20名まで)の夜間支援を行っている場合の配置場所は、各グループホームに概ね10分でかけつけることができる範囲内にあること等が求められます。
ユニット増やサテライト増の際には、これらを勘案して物件を選定する必要があります。また、事前に指定権者に相談が必要です。

