東京都福祉のまちづくり条例

障害福祉サービス事業では、国基準に追加して、事業所所在地の条例等にも適合する必要があります。
東京都では、障害者が通所又は暮らす建築物は、福祉のまちづくり条例で定める特定都市施設のうち、「福祉施設(老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの)」に該当します(平米数に関わらず)。

都条例の解釈や運用は、区市町村によって若干異なるため、本条例に基づく届出の要否等については、事業所所在地の区市町村建築指導課に従い対応することになります。ただし、バリアフリー法令及び条例において義務化対象となる建築物については、届出免除されます。

次の事業で、「主たる利用者が知的・精神障害者等に限定されている場合で、身体障害者等の上下階の移動が困難な者がサービスを利用しない場合」、一部、バリアフリーに関する基準の考え方が緩和されています(まちづくり条例も同様)。
・生活介護/障害者総合支援法第5条第7項
・短期入所(ショートステイ)/障害者総合支援法第5条第8項
・自立訓練/障害者総合支援法第5条第12項
・就労移行支援/障害者総合支援法第5条第13項
・就労継続支援/障害者総合支援法第5条第14項
・共同生活援助(障害者グループホーム)/障害者総合支援法第5条第15項
詳しくは、東京都通知tsuuchi_2