学校法人の寄附行為変更

私立学校法の令和5年改正では、全ての学校法人が令和7年4月1日の新法施行までに、寄附行為変更の認可を受けなければなりませんでした。学校法人の関係者にとっては、記憶に新しいことと思います。

寄附行為の変更は、軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除き、所轄庁の認可を受けなければ効力を生じません(私立学校法第108条第3項)。軽微な変更には、設置廃止を伴わない学校の名称変更、事務所の所在地の変更(同じ所轄庁内)や公告の方法の変更があります。
寄附行為認可申請の場合は、登記が完了するまでその効力は生じませんが、寄附行為変更認可申請の場合は、認可の日にその効力が生じます。

学校法人の寄附行為とは、学校法人における憲法のような存在です。変更するには、理事会の決議及びあらかじめ評議員会の諮問(評議員会の決議事項に格上げされている学校法人の場合は、評議員会の決議)が必須です(私立学校法第108条第1項、第2項)。

障害福祉サービス事業など付随事業開始を変更内容とする場合、障害福祉サービス事業の指定申請のスケジュールを考えて、寄附行為変更の認可申請が必要となってきます。お気軽にお問い合わせください。