学校法人の付随事業

幼稚園及び認定こども園を運営する東京都知事所轄の学校法人において、
R8年5月より、付随事業に位置付けることができる事業が追加されました。
追加された事業は、「児童福祉法第6条の2第4項に基づく放課後等デイサービス事業を実施する場合」です。

これまで、付随事業に位置付けることができる事業は、
都への事前相談及び寄附行為への記載を要する事業として、下記3事業がありました。
① 幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設(認可外保育施設等)を設置する場合
② 上記①を除く、学校法人が設置する幼稚園及び認定こども園に併設される保育所等(認可保育所、認証保育所又は認証保育所以外の認可外保育施設等)を設置する場合
③ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業を実施する場合
R8年5月より、「④児童福祉法第6条の2第4項に基づく放課後等デイサービス事業を実施する場合」が追加されました。

都への事前相談及び寄附行為への記載を要しない事業に変更はありません。
① 学校法人が設置する幼稚園及び認定こども園の在園児を対象とした補助活動事業(在園児を対象とした課外教室、バス送迎等)
② 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、以下に該当する事業
(ア)子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する必要な保育を確保する事業(延長保育事業)
(イ)児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(ウ)児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業
(エ)児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
③ 上記②に該当するものを除く、乳幼児のみを対象とする預かり事業等

学校法人が行うことができる事業は、教育研究事業(本来業務)と収益事業(私立学校法第19条第1項)です。
付随事業とは、教育研究事業(本来業務)に付随する事業です。付随事業については、事前相談が必要な事業と不要な事業があります。収益事業については、必ず事前相談が必要です(東京都の場合)。

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